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高齢者虐待の防止

運営規程 第11条 より

事業所は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じる。
・事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して  
 行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者 
 に周知徹底を図る。
・事業所における虐待の防止のためのマニュアルを整備する。
・事業所において、従業者に対し、採用時オリエンテーションと研修を年1回は実施。
 ヒヤリハット事例振り返りのカンファレンスで虐待防止についての方針を伝達していく。
・上記に掲げる措置を適切に実施するための委員会を設置し、担当者を置く。

 

身体拘束を行わないケアの実践について(宣言)

私たち【ケアマネの家】居宅介護支援事業所は、すべてのご利用者さまの「その人らしさ」を尊重し、尊厳ある生活の実現を支えるために、身体拘束を行わないケアの提供を基本方針として掲げています。

身体拘束は、たとえ安全確保を目的とする場合であっても、ご利用者さまの身体的・精神的苦痛を伴い、尊厳や自由を損なう重大な行為であると認識しています。以下の方針のもと、身体拘束ゼロへの取り組みを推進しています。

【身体拘束ゼロのための取り組み】

  • ご利用者さま・ご家族との信頼関係の構築に努め、納得と安心を得られるケアの提供
  • 転倒・事故防止における環境調整や工夫、個別性を重視した支援
  • 拘束を防ぐ代替手段の継続的検討と多職種連携の強化
  • 職員への継続的な研修・倫理教育の実施
  • 「やむを得ない場合」における最終手段としても、身体拘束に頼らない支援方法の追求

ご利用者さまが、住み慣れたご自宅で、安心してその人らしく過ごせるよう、これからも「身体拘束ゼロ」を目指し、職員一同努めてまいります。

ケアマネの家管理者 志村 惠子

 

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